◆◆個人情報保護方針メニューについて◆◆
この「個人情報保護方針」のページは、個人情報を取り扱ううえで最低限必要なウェブサイトの管理者の姿勢を宣言するものです。
わたしたちの暮らす社会が高度に情報化していくとともに、個人情報(※1)をデータとして手元に保有することは以前に比べはるかに容易になりました。しかしそれとともに、プライバシー侵害に対する危険性や個人情報そのものの取り扱われ方に対する不安も、増大していったのはご存知かと思います。
そうした中、2005年からの個人情報保護法施行により、5000件以上の個人情報をデータベース(これはPCのデータだけでなく帳簿・台帳なども含まれます)として所持し事業に用いている事業者は“個人情報取扱事業者”とされ、それらが個人情報を漏らした場合や、主務大臣への報告義務等の適切な対処を行わなかった場合は、刑事罰が科されることとなりました。
この「個人情報取扱事業者」は、営利法人ばかりでなく非営利法人も該当しますが、一般の個人は原則的に対象外となっています。それでも、個人事業主等で上に挙げた定義に該当する方は、同法の対象となります。
個人情報保護法第4章第1節には、個人情報取扱事業者の主な義務が記されています。
●個人情報について
利用目的の特定・制限(15条、16条)、適正な取得(17条)、取得に際しての利用目的の通知(18条)及び苦情の処理(31条)
●個人データについて
データ内容の正確性の確保(19条)、安全管理措置や従業者・委託先の監督(20条 - 22条)、第三者提供の制限(23条)
●保有個人データについて
事項の公表等(24条)、開示(25条)、訂正等(26条)、利用停止等(27条)
(※1)個人情報とは、生存する個人の情報であって、特定の個人を識別できる情報(氏名、生年月日等)を指します。これには、他の情報と容易に照合することができることによって特定の個人を識別することができる情報(学生名簿等と照合することで個人を特定できるような学籍番号等)も含まれます(2条1項)。
(※2)個人情報を含む、コンピュータ等で容易に検索できるデータベースや、目次や索引等によって体系的に整理された紙のデータベース等を指します。未整理の紙のデータ等は該当しません(2条2項)。なお、個人情報データベース等を構成する個人情報を指して“個人データ”といい、さらに、個人情報取扱事業者が開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データのことを“保有個人データ”といいます(2条5項)。
■参考:【内閣府】個人情報保護法トップページ
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